運転免許証の区分について

免許証の区分について

こんにちは、Ticsトラックです。
先日、知人が運転免許を更新した際に新しい免許証を見せてもらいました。
もちろん写真の写り具合が気になり面白半分で見せてもらったのですが、「免許の条件等」の欄に見慣れない文言が記載されており、写真そっちのけでその条件を注視してしまいました。

運転免許証の有効期限の下にある注記が書かれた部分です。
そこに「準中型自動車第一種運転免許(5t限定)」と書かれていました。

2007年(平成19年)の道路交通法改正により新たに「中型車」という区分が設けられたことは理解しておりますし、大型免許を持っている私の免許証にも「中型車で運転できる中型車は中型(8t)に限る」の記載があります。

私が普通免許を取得した数十年前は、普通自動車免許と大型自動車免許の2種類しか区分がなく、普通自動車免許で総重量8t未満の車両まで運転ができていました。
運転できると言われてもこんな大きい車両を運転していいのか疑問を持ちつつ運転していましたが・・・。

従来の普通自動車免許と2007年に新設された中型免許は運転可能範囲が一部がかぶるため、2007年以前に普通自動車免許を取得していた人には、「中型車で運転できる中型車は中型(8t)に限る」という、条件付きの8t限定中型自動車免許が付与されたと記憶しています。

お恥ずかしながら、2007年以降は中型車を持っていない人は「空白」、中型車を取得した人はが記載されるの2パターンだと認識していたので「5t限定」という新たな記載に驚きました。

調べてみると、「準中型」という区分が2017年(平成29年)再びの道路交通法改正によって新たに追加されていました。
そして、ここでも同じように、すでに普通自動車免許を取得していた人には、「準中型で運転できる準中型は準中型車(5t)に限る」という条件がつけられ、新たな「5t限定」が記載されました。

 

大型免許を含めると4つの区分があるので、それぞれ運転できる車両の種類をまとめます。

普通免許

 車両総重量:3.5トン未満
 最大積載量:2.0トン未満
 乗車定員:10人以下
 受験資格:18歳以上

準中型免許

 車両総重量:7.5トン未満
 最大積載量:4.5トン未満
 乗車定員:10人以下
 受験資格:18歳以上

中型免許

 車両総重量:11.0トン未満
 最大積載量:6.5トン未満
 乗車定員:29人以下
 受験資格:20歳以上、免許期間2年以上

大型免許

 車両総重量:11.0トン以上
 最大積載量:6.5トン以上
 乗車定員:30人以上
 受験資格:21歳以上、免許期間3年以上

 

自分の運転免許の内容はしっかり把握しておきましょう!

キャンター、エルフなどの2t車は普通免許では乗ることが出来ず、準中型免許が必要になるんですね。
そして中型免許になると、4t車まで運転はできますが、乗員定員は10人以下となっているため、マイクロバスの運転はできないので注意が必要ですね。

トヨタのコースターは車両総重量は5t前後ですが、乗車定員が29人なので、8t限定中型自動車免許を持っていても運転できません。
運転できるのは、8t未満、5t未満のトラックまでと覚えておく必要がありますね。
これから免許を取得する人で運送業に携わるのであれば準中型免許を取得するのがよいかもしれませんね。

弊社はトラック全般を扱っているのでトラックが必要な方はお気軽にご相談ください。
即納車も可能ですし、緑ナンバー付きの車両も取り揃えておりまます。
お気軽にご連絡いただければと思います。