マーカーランプ、アンドンなどの法規について

マーカーランプ

こんにちは、Ticsトラックです。
先日、高速道路を走っていましたら電飾が施されたアートトラックを見かけました。
その電飾はとても派手で遠くからでも一目でわかるほどの存在感をとき放っておりました。

さて、アートトラックやデコトラでよく使われる電飾にマーカーランプやアンドンがあります。
このマーカランプーやアンドンにも取付位置があり、場所によって車検に通らない場合があることをご存知でしょうか?
今回はマーカーランプやアンドンの取付け場所や規定についてご説明します。

 

マーカーの設置が必要なのは全長6mを超えたトラックです

6m以下のトラックでは、マーカーランプの取付けが不要でありマーカーランプがなくても車検をクリアできます。
6mを超えるトラックはサイド3mごとにマーカーランプを設置する必要があります。
灯火には規制があり、前方、側方、後方と車体の場所によりそれぞれ規制があります。

前方の灯火

車体の前方の明かりは赤色は禁止となります。 理由は、テールランプとの誤認を防ぐためです。
ガラス上方のルーフ部分には青紫と黄緑のランプの装着は禁止です。昔のトラックに付いていた車速灯との誤認を防ぐためです。

側方の灯火

長さ6mを超えるトラックにマーカーランプの取付けが必要な理由は、夜間など視認性が低い場所において他車に対し自車の大きさを示すためです。
車体の側面3mにつき1つの設置が必要です。マーカーランプの色も橙色または黄色と定められています。
また、側方150mの距離から点灯を確認できて、他の交通を妨げないものであるという規制もあります。

設置場所は地上0.25m以上1.5m以下で、
・最前部のランプは車両前端から3m以内
・最後部のランプは車両後端から1m以内
・隣接するものの距離は3m以内
とされており、点灯することが条件となっています。
点滅させることは禁止とされています。

後面の灯火

車両後方の明かりは赤色と白色が禁止です。
赤色は前面と同じ理由でストップランプとの誤認を防ぐためであり、 白はバックランプと間違える可能性があるため禁止となっています。

ただし、緊急自動車および道路維持作業用自動車等においては作業中であることを表示する電光表示器は赤でも使用可とされている場合もあります。
白も番号灯や室内照明灯、作業灯などは条件次第では使用可となります。

その他の灯火

保安部品以外で取り付けるマーカーランプやアンドンは、法律で設置義務が決まっていないため 「その他の灯火」に分類されます。
「 その他の灯火」は300カンデラ以下の明るさでないと車検は通りません。
前方灯と同じく赤色は禁止。その他の色は装着する場所によります。
そして基本的に点滅させるのは禁止です。 さらに光が調光するタイプも禁止です。
他車の妨げにならずヘッドライトやストップランプ、ウィンカーなどの保安部品と間違えない位置に付けることが定められています。

 

 

車検前は事前にランプ類の整備点検を忘れずに!!

灯火類は主に夜間の走行で他車に車両を示す役割が大きく、安全運行には必要不可欠なパーツと言えます。
使用する色や場所もこまかく指定されており、どのような場所や色においても点滅は禁止となっています。

ランプの種類に指定はなくハロゲン、HID(キセノン)、LEDどれでも使用可能です。
最近は消費電力が低いLEDが人気ですね。 

普段夜間走行しているとトラックを必ず見かけますが、灯火類にもしっかり法規があり、設置場所や光の強さなどがしっかり制定されています。
法規を守って灯火類を装備しないと、それが原因で車検が通らない場合もあります。

当店では運送会社で稼働中のトラックも販売しているため、ランプ類の整備点検も常に行っております。
今お乗りの車両の灯火類に不安などがありましたら、お気軽にご相談ください!!